管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問31

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

理事長が、自己の経営する会社のために管理組合と取引(以下、本問において「当該取引」という。)をしようとする場合における次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 理事長は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  • 当該取引の承認について、理事長は、理事会の議決に加わることができない。
  • 管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。
  • 理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
設問文言のとおりです。

2:適切です。
設問文言のとおりです。

3:不適切です。
理事長の利益相反取引は監事が管理組合を代表します。
理事長以外の理事が管理組合を代表するケースもあります。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

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02

標準管理規約の利益相反取引に関する問題です。

選択肢1. 理事長は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

〇:適切

理事長(利益を受ける役員)は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません

選択肢2. 当該取引の承認について、理事長は、理事会の議決に加わることができない。

〇:適切

当該取引の承認について、特別の利害関係を有する理事長は、理事会の決議に加わることはできません。

選択肢3. 管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。

×:不適切

管理組合が当該取引の為の契約を締結するにあたっては、特別の利害関係を有する理事長は管理組合の代表はできませんが、監事または理事長以外の理事が管理組合を代表します。

選択肢4. 理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。

〇:適切

理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければなりません。

まとめ

マンションの中には会社経営をしているという方もいるため、理事になることもあります。管理組合としての財産を守る必要があるため、標準管理規約では、利益相反にある立場の人には、決定権を与えないようにしていることを認識しておきましょう。

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03

本問は、理事長の利益相反取引のうち直接取引について標準管理規約の規制を問う問題です。
本問では理事長となっていますが、標準管理規約では役員であり、理事長以外の理事、監事等も同様の規制に服します。

 

前提として利益相反取引には、
直接取引=理事長と管理組合が当事者としてする取引
間接取引=管理組合と第三者が取引をするが、その取引が理事長の利害と絡んでいるもの
があります。
本問は、理事長が管理組合と取引をするのですから、取引の当事者となる直接取引になります。

 

利益相反取引は、その取引の実質ではなく形式で判断します。
つまり、形式的に利益相反が起こりうるのであれば実際には利益相反になっていなくても利益相反取引になります。
この形式基準は、民法、会社法など他の法律でも共通であり、確立した最高裁の基準です。


なお、区分所有法は令和8年4月1日に改正法が施行されます。
これに先行して、標準管理規約が改正されています。
本解説では、最新の規定に基づいて解説をしています。
もっとも、本件改正は解答には影響しません。

標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省

令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。

選択肢1. 理事長は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

理事長が自己の経営する会社のために管理組合と取引を行う場合、当該取引について理事会において重要な事実を開示し、承認を得る必要があります。

 

標準管理規約(単棟型)第37条の2「役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 
(第2号略)」

 

ちなみに、「自己の経営する会社」は理事長本人とは法律上は別人格なので「第三者のために」の方になります。

選択肢2. 当該取引の承認について、理事長は、理事会の議決に加わることができない。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

利益相反取引の当事者である理事長は、決議に特別の利害関係を有する理事であり、当該取引について承認する理事会の議決に加わることができません。

 

標準管理規約(単棟型)第53条第3項「前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。」

 

なお、この規定自体は一般規定であり、利益相反取引に限った話ではありません。
また、念のために補足しておくと、監事にはそもそも理事会での議決権がないので利益相反取引について定める第37条の2が「役員」となっているのに対して本項は「理事」となっています。

選択肢3. 管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。

「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

理事長以外の理事だけでなく監事でも構いません。
監事が管理組合を代表するのは、標準管理規約(単棟型)ではこの場合だけです。

 

標準管理規約(単棟型)第38条第6項「管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。」

 

注意力を試す問題ですが、引っ掛け狙いの感が否めません。

選択肢4. 理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

理事長以外の理事は理事長と管理組合の利益相反取引が管理組合に著しい損害を及ぼす恐れがあることに気付いたらそれを監事に報告する義務があります。

 

標準管理規約(単棟型)第40条第2項「理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。」

 

 

なお、この規定自体は一般規定なので、利益相反取引に限った話ではありません。
そして理事長もまた理事の一人ですから、この義務を負います。
その意味では「理事長以外」というのは間違いとも言えます。
本問では理事長自身は当事者なので、「著しい損害を及ぼす恐れがあると初めから知っていたとしてもそれを報告することは期待できないから義務付けられない」という趣旨だとすれば判らなくもありませんが、理事長自身も最初は気付いていなかったが後で気付いたということもあり得るでしょう。
後で気付いた場合にも期待できないのは同じだから報告義務はないと言い切れるかは疑問なしとしません。

ケースによるかもしれませんが、信義則上の義務が認められる可能性は十分あると思います。

とは言え、いずれにしても「最も不適切なもの」とまでは言えないことに変わりはありません。

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