管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問30
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
- 各棟修繕積立金の保管及び運用方法
- 1棟を同一規模の建物に建て替える場合の建替え決議の承認
- 各棟の階段及び廊下の補修工事
- 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
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この過去問の解説 (3件)
01
団地総会の決議を経て棟総会の決議が必要
1:各棟修繕積立金の保管及び運用方法
2:1棟を同一規模の建物に建て替える場合の建替え決議の承認
3:各棟の階段及び廊下の補修工事
棟総会の決議のみでよい
4:建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
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02
標準管理規約の団地型に関する問題です。
×:団地総会の決議が必要
×:団地総会の決議が必要
×:団地総会の決議が必要
〇:棟総会の決議が必要
団地総会では決議できず、棟総会の決議が必要な事項は他にも次のようなものがあります。
頻出も問題なので、覚えておきましょう。
①区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定・変更・廃止。
②義務違反者に対する訴えの提起およびこれらの訴えを提起すべき者の選任。
③建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施およびその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し。
④建替えおよびマンション敷地売却。
⑤団地内の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと。
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03
本問は、標準管理規約(団地型)において団地総会決議を必要とする議決か否かについての知識を問う問題です。
割と細かいところもありますが、団地総会で決議する必要があるかどうかという観点で見れば正解にたどり着くことは不可能ではないと思います。
団地管理組合は、ざっくり言えば、団地全体で統一的に管理した方がいいものを管理するために存在します。
そこで、全体として統一的にやった方がいいことかどうかという視点で見てみると、少なくとも本問に関しては正解が得られます。
なお、区分所有法は令和8年4月1日に改正法が施行されます。
またこれに先行して、標準管理規約も改正されています。
本解説では、最新の規定に基づいて解説をしています。
もっとも、本件改正は解答には影響しません。
区分所有法については、法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。
また、標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省
令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。
「棟総会の決議のみで決することができる事項」ではありません。
修繕積立金等は団地全体で一括して管理した方が都合がいいです。
ばらばらに管理すると、各棟ごとにやり方も結果も異なることになりますが、揉め事が起こる火種になりかねません。
ですから標準管理規約(団地型)では団地管理組合で一括管理することになっています。
となれば、それに関する決議も団地総会の決議が必要になります。
標準管理規約(団地型)第34条「管理組合は、団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(第1号ないし第9号略)
十 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の運用
(第11号以下略)」
標準管理規約(団地型)第50条「次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
(第1号ないし第6号略)
七 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法
(第8号以下略)」
「棟総会の決議のみで決することができる事項」ではありません。
そもそも建替え「承認」決議は、団地内の一部の建物を建て替える場合に、「建替えをしない他の建物の所有者との利害の調整」のために行うものです。
ですから、棟総会では決議できないと言うよりも他の建物の所有者でない者だけで決められる話ではありません。
標準管理規約(団地型)第50条「次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
(第1号ないし第11号略)
十二 区分所有法第69条第1項の場合の建替えの承認」
棟総会で決議するのはあくまでもその建物の建替えです(標準管理規約(団地型)第72条第4号)。
その建替えを承認するのは、当然に他の建物の所有も集まる団地総会での決議ということになります。
「棟総会の決議のみで決することができる事項」ではありません。
本肢の「各棟の共用階段及び共用廊下の補修工事」というのは、経常修繕のことではなく計画修繕のことです。
計画修繕は団地全体で統一的に行う方が都合が良いので、標準管理規約(団地型)では団地総会の決議を要します。
標準管理規約(団地型)第50条「次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
(第1号ないし第9号略)
十 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第3号及び第6号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
(第11号以下略)」
標準管理規約(団地型)第29条第1項「管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
(第2号以下略)」
「棟総会の決議のみで決することができる事項」ではありません。
建物の一部が滅失した場合、その共用部分の復旧は基本的にその棟だけの問題です。
他の棟には直接には関係がなく、団地全体で統一的に行う必要はありません。
むしろ団地総会の議決事項としてしまうと、他の建物の人たちのせいで建物の復旧が進まないなどということすら起こり得ます。
標準管理規約(団地型)第72条「次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
(第1号及び第2号略9
三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧」
同コメント第72条関係
「①棟総会の議決事項については、団地総会の議決事項とすることはできない。」
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