管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問29

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

次のア〜オのうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、共用部分の範囲に属するものはいくつあるか。

ア  インターネット通信設備
イ  雑排水管の配管継手
ウ  集合郵便受箱
エ  トランクルーム
オ  給湯器ボイラー
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この過去問の解説 (3件)

01

共用部分の範囲に属するものは、【3】四つ です。

共用部分の建物の附属物
ア:インターネット通信設備
イ:雑排水管の配管継手
ウ:集合郵便受箱

共用部分の附属の建物
エ:トランクルーム

専有部分
オ:給湯器ボイラー

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02

標準管理規約の共用部分の範囲についての問題です。

 

 

 

 

選択肢3. 四つ

ア:〇

イ:〇

ウ:〇

エ:〇

オ:×

 

したがって、共用部分の範囲に属するものは4つです。

 

別表には以下のものが記載されています。

目を通しておくと良いでしょう。

①エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」

②エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

③管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

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03

本問は、建物の付属設備のうち共用部分となるものを問う問題です。
第26問と同じ知識で解けるので、2問まとめて正解が狙えるサービス問題と言ってよいでしょう。

 

附属設備はたいていは共用部分であり、専有部分になるのは例外と思っていいです。
ですから、その「例外」を憶えておけばいいわけで、その知識は試験ではほぼ「常識」と言っていいレベルのものです。
個数問題なので全部を正確に判断する必要がありますが、常識的な知識問題なので確実に獲れなければなりません。

 

例外として確実に憶えておくべきこととして、給排水管、ガス管、電気配線についてはメーターまでが共用部分でメーターよりも住戸側又は住戸側から分岐部分手前までが専有部分になっています。

もっとも、例外の例外として、他の専有部分に立ち入らないと直接メンテナンスできないような場合には共用部分となるとする判例があります(最判平成12年3月21日裁判例結果詳細 | 最高裁判所)。
頻出判例なのでついでに憶えておきましょう。

それ以外だと規約共用部分も注意が必要ですが、割と判りやすいのでざっと眺めておくだけで十分だと思います。

 

標準管理規約(単棟型)で共用部分とされるものは以下の通りです。


標準管理規約(単棟型)別表第2 共用部分の範囲

1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」

2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

 

第1号は建物の部分である法定共用部分、第2号は建物の付属物である法定共用部分、第3号は規約共用部分という建付けです。


ところで、区分所有法は令和8年4月1日に改正法が施行されます。
これに先行して、標準管理規約が改正されています。
本解説では、最新の規定に基づいて解説をしています。
もっとも、本件改正は解答には影響しません。

また、標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省

令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。

 

 

アは共用部分です。

 

インターネット通信設備は標準管理規約(単棟型)別表第2第2号にあります。
 

標準管理規約(単棟型)別表第2第2号「エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」


厳密に考えると、各住戸に分配するために分岐したところから先は専有部分になるのではないのか?という気がしますが、少なくとも標準管理規約ではそこまで細かく考えていません。
ですから、あまり気にせず、標準管理規約ではインターネット通信設備は専有部分に属さない建物の付属物であり共用部分であると思って構いません。

 


イは共用部分です。

 

継手というのは複数の排水管を繋ぐ部材のことですが、ここで問題になるのはその中でも排水立管から各住戸への排水枝管を分岐させる分岐継手です。
これは排水立管の一部を構成しています。
排水立管は、枝管のようにその住戸のみで使用する物ではないので共用部分になるのは容易に想像がつくでしょう。
その立管の一部を構成する継手が共用部分というのもまた容易に判ると思います。

 

標準管理規約(単棟型)別表第2第2号「エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

 

なお、解答に影響しない話ですが、排水枝管は基本的には専有部分ですが、その設置状況によっては共用部分となります(前述の判例参照)。

 


ウは共用部分です。

 

端的に言えば、「住戸の外の設備はほとんどが共用部分」です。
そうでないのはガス管、給排水管、電気配線くらいのものです(先に述べた通り排水管以外はメーターよりも先の住戸側が専有部分です)。

 

集合郵便受けは住戸外の設備ですから共用部分です。
単に住戸ごとに割り当てた特定の郵便受けに専用使用権が設定してあるだけです。

 

標準管理規約(単棟型)別表第2第2号「エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

 

そうでないと、郵便受けを占有者が取り換えたりすることが可能になりますが、美観という観点から非統一的な状態になりかねないのは不都合です。
名札や一定のステッカーの類は、容易に除去できる限り、通常の使用方法として許容できるとしても、本体を取り換えたり加工したりすることは認められません。

なお、集合郵便受けとは別に各住戸玄関付近に新聞受けがある場合がありますが、これも住戸の外にあり、通常は共用部分です。
つまり、勝手に交換することはできません。

 


エは共用部分です。

 

トランクルームは要するに専用使用できる物置です。
これは住戸外にあります。
住戸内にあったらそれはただの押入れです。

 

標準管理規約(単棟型)別表第2第第3号「管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

 

ただし、住戸外の倉庫は常に専有部分とは限りません。
トランクルームは区分所有法上は一般的に専有部分であり、標準管理規約で共用部分と定めているために(規約)共用部分となっているだけです。

そうでない物件が存在したとしても全く不思議ではありません。

管理業務主任者試験はあくまでも「標準管理規約」を前提にしているので、個々の物件が実際にどうであるかはどうでもいいだけです。

 


オは専有部分です。

 

標準管理規約(単棟型)では給湯器ボイラーは各住戸に設置してあるという前提で各住戸の専有部分としています。
先ほど、戸外にある物はほとんど共有部分で例外として給水管を挙げましたが、給湯器ボイラーというのは、その給水管のメーターよりも住戸側にあります。
ですから戸外にあっても給湯器ボイラーは専有部分となります。

 

標準管理規約(単棟型)別表第2第第1号「エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」

 

メーターボックス(ちなみに、MBと略すことがよくあります)というのは、要するにメーターが収納してある箱です。

たいていは玄関横にあります。

この箱自体は第1号の通り共用部分ですが、その中身は別です。

メーターよりも住戸側の配管類もメーターボックスの中にありますが一般に専有部分です。

その途中にある給湯器ボイラーもまた専有部分です。

 

 

以上、共有部分に属するものはアイウエの4つです。

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