管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問28

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

国土交通省による「長期修繕計画作成ガイドライン」によれば、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができる。
  • 長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
  • 長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。
  • 計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
購入契約時に書面合意があれば、分譲事業者からの引渡しが完了した時点で長期修繕計画(案)と修繕積立金の額を決議したものとすることができです。

2:適切です。
設問文言のとおりです。

3:不適切です。
大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に、長期修繕計画の見直しをするケースもあります。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

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02

長期修繕計画作成ガイドラインについての問題です。

選択肢1. 新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができる。

〇:適切

新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができます。

 

選択肢2. 長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。

〇:適切

長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じで専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要です。

選択肢3. 長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。

×:不適切

長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことと、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に行うことで、大規模修繕に向けて軌道修正ができるため、中間の時期に行うことも必要になります。

選択肢4. 計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。

〇:適切

計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物および設備の現状、修繕等の履歴等の調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断します。

まとめ

長期修繕計画を細かく見直しを行うことで、マンションの修繕にかける費用を安くしたり、寿命を延ばす効果があります。

参考になった数12

03

本問は、「長期修繕計画作成ガイドライン」(以下、ガイドライン)の内容ですが、まるで無作為に選んだようなとりとめのない問題です。
統一的なテーマがあるわけではありませんから、肢の比較という手は使えませんが、ほとんど常識的判断力だけで解答できるサービス問題です。


なお、ガイドラインは、令和6年6月7日に改訂されています。
該改訂は本問の解答には関係がありません。

 

ガイドラインは、国交省のウェブサイト住宅:マンション管理 - 国土交通省にリンクがあります。
コメントまで含めて140ページもありますから、全部目を通すのはなかなか現実的ではありませんが、テキスト、過去問に登場した部分は適宜参照して目を通しておくのがよいと思います。

読むとしたら前書き部分と第3編「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」以下だけでいいと思います。
もっともそれでも100ページ以上ありますが。

選択肢1. 新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができる。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

ガイドライン30ページ又は62ページ
第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
第2節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順
1 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順
新築マンションの場合は、分譲会社が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲会社からの引渡しが完了した時点で決議したものとするか、又は引渡し後速やかに開催する管理組合設立総会において、長期修繕計画及び修繕積立金の額の承認に関しても決議することがあります。」

 

これは知らないとどうしようもありません。

知らなければ他の肢に不適切なものがあるのでこれではないという判断ができればそれで十分です。

そういうやり方があるということをこの機会に憶えておくといいと思います。

選択肢2. 長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

ガイドライン30ページ又は64ページ
第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
第2節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順
2 検討体制の整備
長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要です。」

 

まあそうだろうと思える内容です。

明らかに間違ってはいないので不適切ではないだろうと判断できると思います。

選択肢3. 長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。

「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

なぜそうなるのかという意味不明の内容です。
大規模修繕の直前直後に行うと中間で行うことが不要になるという論理が意味不明すぎます。

 

ガイドライン62ページ
第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
第2節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順
1 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順
コメント
「長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行う場合、大規模修繕工事の直前に基本計画の検討に併せて行う場合、又は、大規模修繕工事の実施の直後に修繕工事の結果を踏まえて行う場合があります。」

 

長期修繕計画見直しのタイミングが3つあるということを述べているだけで、どれかを選べば他が不要になるというようなことは書いてありません。

 

意味不明だからこれという程度のことは常識的な判断力で十分導けると思います。

選択肢4. 計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

ガイドライン52ページ
第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
2 基本的な考え方
二 長期修繕計画の作成の前提条件
コメント
計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断します」

 

計画はあくまで計画なので、実際に実施する段階になって、改めて現状を把握し、その結果に基づいて内容や時期を判断するということです。
別に計画修繕工事に限らず、状況の変化が起こり得る場合に計画的に何かを行うときは一般的によくやることです。

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