管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問27
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
- 推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事及び改修工事をいう。
- 修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。
- 計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
- 大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の主要構造部について、計画修繕工事とは別に実施される、大規模な修繕工事及び改修工事をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
推定修繕工事の定義です。
2:適切です。
修繕積立金の定義です。
3:適切です。
計画修繕工事の定義です。
4:不適切です。
大規模修繕の定義が不適切です。
大規模修繕とは、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事のことをいいます。
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02
長期修繕計画作成ガイドラインについての問題です。
〇:適切
推定修繕工事とは、長期修繕計画において、建物および設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持・回復させる修繕工事を基本として、長期修繕計画を作成時点の計画期間内に見込まれる工事のことをいいます。
〇:適切
修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金のことをいいます。
〇:適切
計画修繕工事は、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事および改修工事のことをいいます。
×:不適切
大規模修繕工事とは、建物の全体または複数の部分について行う、大規模な計画修繕工事のことをいいます。
別に実施されることはありません。
長期修繕計画は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回以上含まれる期間になっています。
長い年月の中で計画的に修繕することで、建物寿命を長くすることができます。
マンション管理をする中では、管理組会に適切な助言をできるよう、どういった内容の修繕が見込まれるのか把握する必要があります。
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03
本問は「長期修繕計画作成ガイドライン」(以下、ガイドライン)の用語の定義を問う問題ですが、ほとんど国語力ときわめて基礎的な知識だけで解けます。
なお、ガイドラインは、令和6年6月7日に改訂されています。
該改訂は本問の解答には関係がありません。
ガイドラインは、国交省のウェブサイト住宅:マンション管理 - 国土交通省にリンクがあります。
コメントまで含めて140ページもありますから全部目を通すのはなかなか現実的ではありませんが、テキスト、過去問に登場した部分は適宜参照して目を通しておくのがよいと思います。
読むとしたら前書き部分と第3編「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」以下だけでいいと思います。
本問は第1章からの出題ですが、読んだことがなくても解けます。
もっともそれでも100ページ以上ありますが。
「最も不適切なもの」ではありません。
推定修繕工事とは、長期修繕計画の計画で見込まれる修繕工事及び改修工事のことです。
ガイドライン第1章 総則 4 用語の定義
「十三 推定修繕工事 長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。以下同じ。)及び改修工事をいいます。」
一読して日本語として問題がないので「不適切なもの」ではないと判断できるでしょう。
「不適切なもの」ではありません。
修繕積立金が何かは常識レベルの話ですが、計画修繕工事に要する費用に充てるための積立金のことです。
ガイドライン第1章 総則 4 用語の定義
「十六 修繕積立金 計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいいます。」
読んでほぼそのままですね。
「不適切なもの」ではありません。
計画修繕工事が何かは常識レベルの話ですが、長期修繕計画に基づいて計画的に行う、修繕、改修工事のことです。
ガイドライン第1章 総則 4 用語の定義
「十四 計画修繕工事 長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいいます。」
ほぼ読んでそのままです。
「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
大規模修繕工事が計画修繕工事でないとするといったい「計画修繕工事」とは何のことでしょう?
大規模でない修繕工事で計画的に行うもの?
それを大規模修繕工事と区別する意味がありますか?
大規模だろうが小規模だろうが長期修繕計画に基づいて計画的に行う修繕工事は全て計画修繕工事です。
ガイドライン第1章 総則 4 用語の定義
「十五 大規模修繕工事 建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事(全面的な外壁塗装等を伴う工事)をいいます。」
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