管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問25
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
- LEDランプは、同じ光束の場合において、白熱灯や蛍光灯よりも発熱量が少ない。
- LEDランプは、電気用品安全法の規制の対象外となっている。
- LEDランプは、消防法により設置が義務付けられる避難口誘導灯の光源に用いることができる。
- LEDランプを、建築基準法により設置が義務付けられる非常用の照明装置の光源に用いる場合は、常温下で床面において水平面照度で2ルクス以上を確保することができるものとしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問文言のとおりです。
2:不適切です。
LEDランプは電気用品安全法の規制対象になっています。
3:適切です。
LEDランプは誘導灯に採用できます。
誘導灯は常時点灯させるため、寿命が長いLEDランプが近年採用されています。
4:適切です。
設問文言のとおりです。
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02
電気設備(LEDランプ)についての問題です。
〇:適切
同じ光速の場合、LEDランプは、蛍光灯よりも発熱量が少ないです。
×:不適切
LEDランプも電気用品の一種なので、電気用品安全法の規制の対象となります。
〇:適切
最近では、避難口誘導灯はLEDランプが光源になっているものがほとんどです。
〇:適切
非常用の照明装置(非常照明)にLEDランプを用いる場合は、水平面照度が2lx以上を30分以上、保たれるようにする必要があります。蛍光灯等の場合は、1lxになります。
蛍光灯は寿命が2~4年程度であったのに対し、LEDランプは13~17年程度で消費電力も少ないため、ほとんどの建物にLEDランプが使われています。建物管理においては、古い建物に使われている蛍光灯をLEDランプに更新することがありますので、蛍光灯との比較を覚えておくと良いでしょう。
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03
本問は、LEDについて、雑多な知識を問う問題です。
知らないと解けないのですが結構細かい話もあるので、自信を持って解くのは難しい気はします。
しかし、常識を元に推理で解けなくはないとは思います。
「最も不適切なもの」ではありません。
まさにその通りです。
「光束」とは簡単に言えば光の放出量のことです。
LEDの性能を表す場合「全光束」と言って、照射範囲内に照射するすべての光の量を表示していますが、この「全光束」の意味で「光束」と言う場合もあります。
厳密には、照射範囲の一部だけの光の量であっても「光束」であり、「全光束」とは限りませんが。
光の総量が同じということは、雑な言い方をすれば、照射範囲が同じなら明るさが同じということです。
LEDの特長は、同じ明るさならば消費電力が少ないことです。
これは、明るさに影響しない無駄な発熱が少ないためです。
つまり、同じ明るさなら消費電力が少ないというのは発熱量が少ないことによる結果です。
これはさすがに皆さんご存じでしょう。
「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
LEDランプは電気用品安全法の規制対象です。
電気用品安全法第2条第1項第1号「この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 一般用電気工作物等(略)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの
三 蓄電池であつて、政令で定めるもの」
電気用品安全法施行令第1条「電気用品安全法(略)第2条第1項の電気用品は、別表第1の上欄及び別表第2に掲げるとおりとする。
別表第2
「(1ないし8略)
九 光源及び光源応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
((1)ないし(9)略)
(一〇) エル・イー・ディー・ランプ(定格消費電力が1ワット以上のものであつて、一の口金を有するものに限る。)
((11)以下略)
(10以下略)」
これは知らないとどうしようもないところですが、典型的な電気製品であるLEDランプが電気用品安全法の対象外というのは変ではないか?という推理でも解けなくはないと思います。
白熱電球ですら対象なのですし。
「最も不適切なもの」ではありません。
避難口誘導灯の光源としてLEDランプを使用することは可能です。
総務省消防庁告示「誘導灯及び誘導標識の基準」には光源の種類の規定がありません。
「最も不適切なもの」ではありません。
LEDを非常用照明灯として使用する場合、床面において照度は2ルクス以上必要です。
これは蛍光灯の場合も同じです。
なお白熱灯では1ルクスです。
この違いは、LED又は蛍光灯は温度が上がると明るさが低下するおそれがあり、火災などで高温にさらされたとしても1ルクスを下回らないようにするためです。
建築基準法第126条の5「前条第1項の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
(第1号略)
二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
平成29年6月2日国土交通省告示第600号による改正後の昭和45年12月28日建設省告示第1830号「非常用の照明装置の構造方法を定める件」第4第1号
「非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1ルクス(蛍光灯又はLEDランプを用いる場合にあつては、2ルクス)以上を確保することができるものとしなければならない。」
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