管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問24
問題文
次の消防用設備等のうち、消防法によれば、「消火活動上必要な施設」に該当するものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の消防用設備等のうち、消防法によれば、「消火活動上必要な施設」に該当するものはどれか。
- 屋外消火栓設備
- 非常コンセント設備
- 非常警報設備
- 誘導灯
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この過去問の解説 (3件)
01
ほかの3つは「消防の用に供する設備」に該当、分類します。
屋外消火栓設備:消火設備
非常警報設備:警報設備
誘導灯:避難設備
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02
消防用設備に関する問題です。
×:該当しない
消防の用に供する設備のうちの消火設備に該当します。
〇:該当する
消火活動上必要な施設に該当します。
消火活動上必要な施設とは、特定防火対象物等で消防活動が困難と予想される場合に、あらかじめ消防活動を支援する目的で設置しておく消防用設備のことです。非常コンセントの他に、排煙設備・連結散水設備・無線通信補助設備があります。
×:該当しない
消防の用に供する設備のうちの警報設備に該当します。
×:該当しない
消防の用に供する設備のうちの避難設備に該当します。
消防の用に供する設備は、マンションの人達でも使用するもの、消火活動上必要な施設は、消防隊が使用するものとして種類を覚えておくと良いでしょう。
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03
本問は、消防法施行令第7条に定める「消火活動上必要な施設」についての知識を問う問題です。
これは知っているかどうかだけの問題です。
消防法の用語はきちんと憶えておく必要があります。
消防法で言う消防用設備等には、
①消防の用に供する設備
②消防用水
③消火活動上必要な施設
の3つがあります。
このうち①の消防の用に供する設備とは、消防隊が到着するまでに作動、使用する警報、避難、初期消火用の設備です。
②消防用水③消火活動上必要な施設は、消防隊が消火活動を行うための設備です。
ということを押さえておくと、選択肢の内、火災発生を住人等に知らせるための「非常警報設備」と避難のための「誘導灯」は違うと秒で判ります。
それぞれ、「消防の用に供する設備」のうちの「警報設備」と「避難設備」になります。
そして屋外消火栓設備は屋外にあるだけで屋内消火栓設備と同じく、初期消火で使用する消火栓設備です。
学校の校舎内に畳半分くらいのサイズの鉄製の赤い扉で上に非常ベルのボタンが付いた消火栓設備があるのを見たことがあると思います(扉は赤とは限りませんが)。
あれが屋内消火栓設備ですが、屋外に似たようなものが設置してあるのを商業施設の駐車場などで見かけると思います。
それが屋外消火栓設備です。
いずれも中に消火ホース等が入っていて本来は消防隊到着までの初期消火のための設備です。
しかし、屋外の方は強力ゆえに訓練を受けていない素人ではうまく使いこなせず、実際には消防隊が使用することの方が多かったりします。
しかし、建前としてはあくまでも消防隊員以外も使用できる初期消火用の設備です。
つまり、「消防の用に供する設備」のうちの「消火設備」になります。
ということで、残る非常コンセント設備が「消火活動上必要な施設」ということになります。
初期消火において消防隊員以外が非常コンセント設備を使用することはあまり考えられないということからも、消防隊員が使用する設備類である「消火活動上必要な施設」だろうという推測はできます。
消防法施行令第7条第6項「法第17条第1項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。」
憶えておく意味が実用的にどれほどあるのかという問題ではありますが、最初に述べた消防用設備の分類くらいは憶えておいていいと思います。
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