管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な現寸図を含む図面をいい、仕様書は含まれない。
  • 「構造設計」とは、建築設備の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるものの設計をいう。
  • 「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、当該工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
  • 建築士事務所に属する一級建築士は、2年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:誤りです。
設計図書の定義についてですが、仕様書も含みます。

2:誤りです。
構造設計の定義ではなく、設備設計の定義になります。

3:正しいです。
設問のとおり、工事監理の定義です。

4:誤りです。
登録講習機関が行う講習について、建築士事務所に属する一級建築士は3年ごとに受講する義務があります。

参考になった数53

02

建築士法に関する問題です。

選択肢1. 「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な現寸図を含む図面をいい、仕様書は含まれない。

×:誤り

設計図書とは、建築物の建築工事の実施の為に必要な図面及び仕様書をいいます。

選択肢2. 「構造設計」とは、建築設備の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるものの設計をいう。

×:誤り

構造計算とは、基礎伏図構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で、国土交通省令で定めるものの設計をいいます。

選択肢3. 「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、当該工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

〇:正しい

工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、当該工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます。

選択肢4. 建築士事務所に属する一級建築士は、2年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければならない。

×:誤り

建築士事務所に属する一級建築士は、3年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければなりません。

まとめ

マンションを管理する際には、図面をみることも多々あるので、どのような内容の図面があるかは一通り覚えておくと良いです。

参考になった数17

03

建築士法を勉強している人はほとんどいないのではないかと思います(出題当時も今も教科書に建築士法は項目を立てて載ってはいないと思います)。

 

これはもう捨て問でいいと思います。
管理業務主任者が知っておく意味が全くない肢までありますから、常識的判断を基にした推理力を試す問題くらいの意味しかないと駄問だと思います。
勘で一番おかしくなさそうなものを選べばもしかしたら当たるかもしれないというくらい知らなくてもしょうがない問題だと思います。

選択肢1. 「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な現寸図を含む図面をいい、仕様書は含まれない。

「正しいもの」ではありません。

 

仕様書は設計図書に含まれます。

 

建築士法第2条第6項「この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を(略)いう。」

 

仕様書が設計図書でないというのもなんか変だなくらいのところで判断できれば十分でしょう。


 

なお、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)第103条に出てくる「設計図書」には仕様書が入っているので、それを知っていれば建築士法もおそらく同じだろうという推測はできます。

 

管理適正化法第103条第1項「宅地建物取引業者(略)は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物(新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る。以下同じ。)を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。」

 

同法施行規則第101条「法第103条第1項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。」

 

同施行規則第102条「法第103条第1項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
一 付近見取図
二 配置図
三 仕様書(仕上げ表を含む。)
四 各階平面図
五 二面以上の立面図
六 断面図又は矩計図
七 基礎伏図
八 各階床伏図
九 小屋伏図
十 構造詳細図
十一 構造計算書」


第103条の見出しは、「設計図書の交付等」です。

つまり、103条に言う「当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるもの」が管理適正化法上の「設計図書」です。

 

これは管理適正化法の規定ですが、義務を負うのは自ら分譲住宅の売主となる宅建業者です。

管理業者ではありません(規定の趣旨からして当然ですが)。

選択肢2. 「構造設計」とは、建築設備の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるものの設計をいう。

「正しいもの」ではありません。

 

「構造」なのですから「設備」ではなく建物本体の話だということは秒で判ると思います。

 

建築士法第2条第7項「この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を(略)いう。」

選択肢3. 「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、当該工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

「正しいもの」です。よってこの肢が正解です。

 

建築士法第2条第8項「この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。」

 

読んでおかしいところが一番ないのでこれだろうという程度で十分です。

選択肢4. 建築士事務所に属する一級建築士は、2年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければならない。

「正しいもの」ではありません。

 

2年ではなく最後に受けた講習の属する年度の翌年度の初日から3年以内です。

 

建築士法第22条の2「次の各号に掲げる建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
一 一級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第2(一)の項講習の欄に掲げる講習
(第2号以下略)

建築士法施行規則第17条の36「法第22条の2の国土交通省令で定める期間は、法第2条の2各号に掲げる建築士が同条各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。」

 


まあ、管理業務主任者が建築士の講習受講義務について知っておく必要はまったくありませんし、当の一級建築士なら自分がいつ受講しなければならないかなんて知っているのが当然なので出題意図が全く不明な肢ではあります。

言い換えれば、受験者にとってはまったくどうでもいい話なので間違い肢になっているのかも知れません。

参考になった数0