管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問21
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。
- 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが同じ場合において、鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄筋コンクリート造に比べ、耐火性が劣る。
- 1つの建築物で高さが部分的に異なる場合において、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。
- 全ての地域において、平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定によって新築される地上4階建て以上の免震建築物については、長周期地震動による影響を検討する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のとおり、最下階の床は主要構造部に含まれません。
2:不適切です。
鉄骨鉄筋コンクリート造>鉄筋コンクリート造
耐火性が劣るのは鉄筋コンクリート造です。
3:不適切です。
原則として、異なる構造方法による基礎の併用はNGです。
4:不適切です。
長周期地震動による影響を検討する必要があります。
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02
マンションの構造に関する問題です。
〇:適切
主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段のことをいうので、最下階の床は含まれません。
×:不適切
かぶり厚さが同じ場合、鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄筋コンクリート造に比べ、耐火性に優れています。
×:不適切
1つの建築物で異なる構造方法による基礎は避ける必要があります。
建物の不動沈下の原因となり、コンクリートのひび割れを生じさせる可能性があります。
×:不適切
免震建築物においても長周期地震動による影響を検討する必要があります。
構造に関する問題は、初めて見るような単語が多いので問題を何度か見るようにして、慣れておきましょう。
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03
本問は、マンションの構造等について、広く浅く雑多な知識を問う問題です。
重箱の隅を突くような細かい話もありますが、基本的な知識で明らかに適切と判断できる肢があるので、多少あやふやでも正解すること自体は可能だと思います。
正解肢は過去問でよく出るところなのできっちり憶えておきましょう。
「最も適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
建築基準法法に言う「主要構造部」に最下階の床は入りません。
建築基準法第2条第5号「主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」
建築基準法の「主要構造部」は主として防火上の見地から決められています。
そこで最下階の床は、火災による倒壊の防止、延焼、火災拡大の防止等には影響がないので主要構造部から除外されています。
「最も適切なもの」ではありません。
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが同じであれば、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)建築物は、鉄筋コンクリート造(RC造)建築物よりも耐火性があります。
「最も適切なもの」ではありません。
基礎の構造によって地盤に対する荷重の掛かり方が異なり、沈下量が異なります。
そのため構造の異なる基礎(異種基礎)を併用すると不同沈下が起こりやすくなります。
そこで建築においては構造の異なる基礎を併用することは原則的にはやってはいけないことになっています。
建築基準法施行令第38条第2項「建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。」
もっとも、構造計算で問題がなければ併用基礎を使うことはできます。
絶対禁止というわけではありません。
同条第4項「前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。」
「最も適切なもの」ではありません。
南海トラフ地震沿いの巨大地震による長周期地震動対策の対象区域では、平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定によって新築される地上4階建て以上の免震建築物については、長周期地震動による影響を検討する必要があります。
建築:超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策について - 国土交通省
「対象地域内に超高層建築物等を大臣認定により新築する場合について
高さが60mを超える建築物及び地上4階建て以上の免震建築物(以下、「超高層建築物等」という。)であって、平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定によって新築されるものについて、大臣認定の運用を強化します。
・従来からの検討に加えて、対象地震によって建設地で発生すると想定される長周期地震動による検討を行うこと。」
正直言うと、これは知らなくてもしょうがないと思います。
しかし、耐震基準自体はもちろんその運用も新たな知見の蓄積により新しくなるほど厳しくなっているのが常識だと言っていいです。
とすれば、「以降に」甘くなるということはないと思っていいです。
その点で、この肢は「最も適切なもの」でないと判断できます。
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