管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問19
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
- 容積率の限度が前面道路の幅員によって定まる場合において、当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち最小のものが、容積率の算定の基礎となる数値として採用される。
- 容積率を算定する場合において、宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
- エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入される。
- 容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上にわたる場合において、その敷地面積の過半を占める地域、地区又は区域の限度が適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち最大のものを容積率の算定の基礎となる数値として採用します。
2:適切です。
設問文言のとおりです。
3:不適切です。
エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません。
4:不適切です。
容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上の場合は、過半ではなく、加重平均の考え方を適用します。
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02
建築基準法に関する問題です。
×:不適切
前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大の方を採用します。
その幅員が12m未満の場合は、①指定容積率と②当該前面道路の幅員の数値に一定の数値(法定乗数)を乗じたもののうち、小さい方が限度となります。
〇:適切
宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されません。
×:不適切
エレベーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入されません。
その他、共同住宅・老人ホームの共用廊下、階段、機械室は延べ面積に算入されません。
×:不適切
容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上にわたる場合、その容積率は各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下になる必要があります。
自分の土地には最大限、大きい建物を建てたいと思っても都市計画によって、どのくらいの大きさの建物を建てて良いか(容積率)が決まっています。試験でも頻出なので覚えておきましょう。
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03
本問は、建築基準法の容積率算定の知識を問うものです。
憶えていないとどうしようもない部分もあります。特に数字は。
しかしながら、ある程度論理的に考えることで肢を絞ることはできます。
建基法にしては珍しく、暗記で力押ししなくても論理的に考えると結構答えが出せる問題です。
大雑把に容積率等は建物が密集して住環境が悪化することを防ぐことが目的であり、基本的には床面積は全て計算に入れる必要があります。
しかし、政策的に設置を推奨する施設については、その面積を除外するという優遇措置を設けるという要請があります。
そこで、これは施設としてあった方が良いと考えられるものは容積率の優遇を受けられる可能性があると考えられるわけです。
本問はこの基本的な視点と論理力で解くことは可能です。
なお、別の年度の試験で出たものに共用廊下の床面積不算入の問題があります。
これはちょっと特殊なのでついでに説明しておきますが、共用廊下については集合住宅、老人ホーム等の居住用施設でのみ容積率計算の優遇があります。
共用廊下は設置を政策的に推奨するまでもなく必要な施設で、どの建物でもそれは変わりません(築古物件では階段室型という共用廊下のない物件もありますが)。
しかし、こと居住用の物件に関しては、居住空間を広くして良質な住居の供給を促進したいという思惑(政策的配慮)があります。
そこで居住用に限って共用廊下について優遇措置を設けています。
一般的に政策的に設置を推奨するものとは同じ政策的配慮でも少々意味が異なり、それゆえに居住用施設限定になっているわけです。
「最も適切なもの」ではありません。
容積率の限度が前面道路の幅員によって決まる場合に、前面道路が複数あるときは、その中で最も広いものが基準になります。
建築基準法第52条第2項「前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。(略))の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
(各号略)」
ちょっと考えてみましょう。
この規定は前面道路が狭いと建物が密集することになるので幅員が一定よりも小さい(具体的には12m未満)場合には道路幅を基準に容積率の限度を決める(下げる)ものです。
言い換えれば、道路が狭小な場合に建物の隙間を増やすために容積率の限度を下げる規定というものです。
ならば複数の道路が前面道路となっている場合、その内の最も広いものを基準にするのが筋でしょう。
最も広い道路が前面道路である時点で最低限の隙間はあるところ、仮に他に前面道路がなければその道路が基準になるのにたまたま他にもっと狭い前面道路があるとそちらが基準になって容積率の限度が下がるというのは理不尽です。
「最も適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
宅配ボックスの設置部分の床面積は、敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の1%以下の分については延べ面積に算入しません。
建築基準法施行令第2条「次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。
(第1号ないし第3号略)
四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
(イないしホ略)
ヘ 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(略)
(第5号以下略)
(第2項略)
3 第1項第4号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
(第1号ないし第5号略)
六 宅配ボックス設置部分 100分の1」
なお、省略した第1号ないし第5号の内容は、まとめると
車庫 1/5
備蓄倉庫、蓄電池設置部分 1/50
自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分 1/100
です。
全部で6つあるのですが試験対策としては全部憶えておいた方がいいでしょう。
この規定は政策的に設置を推奨したい施設について容積率を優遇するものであるわけですが、適正な面積は建物の規模に応じてある程度決まるものと考えられます。
そこで建物の床面積に応じておおむね適切な広さが決まるように割合を定めています。
「最も適切なもの」ではありません。
エレベーターの昇降路(エレベーターシャフトのこと)の部分の床面積は、延べ面積に算入しません。
建築基準法第52条第6項「(略)建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。
一 政令で定める昇降機の昇降路の部分
(第2号以下略)」
エレベーターは住民の生活の質の向上に寄与しますし、特に昨今のバリアフリーなどの情勢を考えても、設置を政策的に推奨したいわけです。
そして、物件規模によってエレベーターの規模はある程度自動的に決まりますが、必要以上に多いということが想定しがたいため床面積との比較で算入限度を定める必要もないので全てを容積率計算から除外して不都合は特にありません。
「最も適切なもの」ではありません。
敷地が容積率の限度が異なる複数の地域等にまたがる場合、それぞれの地域等の容積率に、それぞれの地域等に属する部分の敷地面積が総敷地面積に占める割合をかけた数字を合計したものが容積率の限度になります。
このような計算方法を加重平均(平均の計算において各数字に「占める割合」という重みをかける方法です)と言います。
この言葉は一般教養として憶えておきましょう。
建築基準法第52条第7項「建築物の敷地が第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第1項及び第2項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。」
敷地が容積率の限度の異なる地域等にまたがっているときに、容積率の限度を計算するときにどうやるのが最も衡平と考えられるかです。
最大のものを適用→地域等の境界で容積率の限度が小さい狭い土地に意図的に隣の容積率の限度が大きい地域の広い土地を繋げることで実質的に容積率規制を潜脱できてしまう。
最小のものを適用→容積率が不利になるので境界付近の土地の有効利用を阻害する恐れがある。
単純平均→多少はマシだが最大のものを適用する場合と同じ危惧があることに変わりはない。
加重平均→計算は面倒ではあるが他のものと比べてそれほど不都合がない。
なお、一読して他におかしいものがなければ数字のあるものが怪しいという解法テクニックは残念ながら使えません。
もっとも、一読して他におかしいものがないという判断自体が論理的にきちんと考えると出てこない話です。
もしその解法テクニックを使って間違えたとしたら、解法テクニックの問題ではなく、適用の前提を誤った、つまり、自分の論理的推論能力の問題だということになります。
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