管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問18
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
- 共同住宅は、工業地域に建築することができる。
- 倉庫業を営む倉庫は、第一種中高層住居専用地域に建築することができる。
- 旅館は、第二種中高層住居専用地域に建築することができる。
- 病院は、田園住居地域に建築することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
工業地域では共同住宅は建築できます。
(参考)工業専用地域では建築不可です。
2:誤りです。
第一種中高層住居専用地域では倉庫は建築不可です。
3:誤りです。
第二種中高層住居専用地域では旅館は建築不可です。
4:誤りです。
田園住居地域では病院は建築不可です。
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02
建築基準法の用途制限に関する問題です。
〇:正しい
共同住宅は、工業専用地域以外で建築することができるため、工業地域には建築できます。
×:誤り
倉庫業を営む倉庫は、第一・二種低層住居専用地域、第一・二種中高層住居専用地域、第一・二種住居地域、田園住居地域では、原則として建築できません。
×:誤り
旅館は、3000㎡以下の場合、第一・二種低層住居専用地域、第一・二種中高層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では、原則として建築できません。
また、3000㎡超の場合は、前記に加え、第一種住居地域でも原則として建築できません。
×:誤り
病院は、第一・二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では、原則として建築できません。
用途制限に関する問題は、用途がさまざまあり、全て覚えるのは大変なので、管理業務主任者として知っておくべき用途(共同住宅)は必ず覚えておきましょう。他にも民泊が関わってくるため、旅館に関する問いは答えることができるようにしておく必要があると思います。
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03
本問は、用途地域内の建築制限について定める建築基準法の規定の知識を問う問題です。
用途地域は都市計画法で定められていますが、そこにどのような建物を建てられるかは建築基準法の守備範囲です。
都市計画法と言い建築基準法と言い、ひたすら暗記という問題が多いですが、出題される以上は憶えるしかありません。
とは言え、正直に言うとこれを憶える意味があるのか?という疑問しかない問題です。
余力があるなら憶えてもいいかもしれませんが、他に憶えるべきことはいくらでもあると思います。
「正しいもの」です。よってこの肢が正解です。
共同住宅は工業専用地域を除く残り12種類の用途地域のいずれにも建築することができます。
建築基準法別表第2
工業専用地域内に
建築してはならない建築物
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
(第4号以下略)
これ以外に共同住宅の建築を禁止する規定はないので、共同住宅は工業専用地域以外ならどの用途地域でも建てられます。
「正しいもの」ではありせん。
第一種中高層住居専用地域に建築することができる建築物は、大雑把に言えば、住宅、学校、病院など住民の日常生活に関わる非営利目的の施設がほとんどであり、営利目的のものは住民の生活に密接に関わる銭湯、店舗、飲食店、車庫くらいです。
倉庫業の倉庫は、建築できません。
建築基準法第48条第3項本文「第1種中高層住居専用地域内においては、別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。」
同法別表第2
第1種低層住居専用地域内に
建築することができる建築物
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
八 診療所
九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
第1種中高層住居専用地域内に
建築することができる建築物
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
住専ですから、住民の日常生活に密接に関係しない建築物は認めないということです。
「正しいもの」ではありません。
旅館は第2種中高層住居専用地域に建築することはできません。
建築基準法第48条第4項本文「第2種中高層住居専用地域内においては、別表第2(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。」
同法別表第2
第2種中高層住居専用地域内に
建築してはならない建築物
四 ホテル又は旅館
(第5号以下略)
住専なので不特定多数の人間が出入りする宿泊施設は住環境維持のためには建築を認めないということです。
「正しいもの」ではありません。
病院は田園住居地域内に建築することができません。
建築基準法第48条第8項本文「田園住居地域内においては、別表第2(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。」
同法別表第2
第1種低層住居専用地域内に
建築することができる建築物
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略)第2条第6項第1号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
八 診療所
九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
田園住居地域内に
建築することができる建築物
二 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令で定めるものを除く。)
三 農業の生産資材の貯蔵に供するもの
四 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
五 前号に掲げるもののほか、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
大雑把に言うと、田園住居地域は人が住むところで農業もやれる地域です。
なので、おおむね第2種低層住居専用地域+農業向けの建築物となっています。
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