管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問17
問題文
階段の踊場は、高さ( a )m以内ごとに設けなければならない。その踊場と階段の幅は( b )㎝以上、蹴上げの寸法は( c )㎝以下、踏面の寸法は( d )㎝以上でなければならない。
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
階段の踊場は、高さ( a )m以内ごとに設けなければならない。その踊場と階段の幅は( b )㎝以上、蹴上げの寸法は( c )㎝以下、踏面の寸法は( d )㎝以上でなければならない。
- (a)4 、 (b)120 、 (c)20 、 (d)24
- (a)3 、 (b)120 、 (c)24 、 (d)20
- (a)4 、 (b)100 、 (c)20 、 (d)24
- (a)3 、 (b)100 、 (c)24 、 (d)20
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この過去問の解説 (4件)
01
階段の踊場は、高さ( 4 )m以内ごとに設けなければならない。
その踊場と階段の幅は( 120 )㎝以上、蹴上げの寸法は( 20 )㎝以下、踏面の寸法は( 24 )㎝以上でなければならない。
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02
覚えるだけの問題です。
階段の踊り場は、高さ4m以内ごとに設けなければなりません。
踊り場と階段の幅は、120cm以上となります。(直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階における共同住宅)
蹴上の寸法は「20㎝」以下となります。
踏面の寸法は「24㎝」以上です。因みに「ふみづら」と読みます。
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03
建築基準法に関する問題です。
直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階における共同住宅の共用階段については、
階段の踊場は高さ4m以内ごとに設けなければなりません。また、その踊場と階段の幅は120cm以上、蹴上の寸法は20cm以下、踏面の寸法は24cm以上でなければなりません。
階段の問題は、他の試験でも出題されています。確実に寸法は覚えておきましょう。
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04
本問は、建築基準法の単体規定のうち、階段に関する寸法規定を問う問題です。
建基法の知識はともかく知っているかどうかだけという問題が多く、本問も知っているかどうかだけです。
憶えるしかないので憶えましょう。
合格に近道なしです。
直上階の居室の床面積の合計が200m2を超える地上階における共同住宅の共用階段の原則的な規制は、
①踊場は4m以内ごとに設ける…(a)
②踊場と階段の幅は120㎝以上…(b)
③蹴上げは20㎝以下…(c)
④踏面は24㎝以上…(d)
です。
ついでに一般的な規制をいくつか書いておきますので憶えましょう。
(1)手すり等を設けた場合にはその分幅が減りますが、手すり等の幅が10㎝を超える分についてのみ幅から差し引く(つまり、10㎝までは手すり等がないのと同じ)。
(2)回り階段の踏面の大きさは、踏面の狭い側から30㎝の位置で測る(その位置で24㎝以上必要)
(3)高さが1mを超える階段には手すりが必要(踊場にはなくても構いません)
(4)高さが1mを超える階段、踊場には側壁が必要だが、手すりで代えることができる(つまり、側壁だけはダメだが、手すりのみはあり)。
(5)階段に代わる傾斜路の勾配は1/8以下(8m進むと1m上がる勾配。斜度12.5%、傾斜角7度少々)
建築基準法施行令第23条「階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90cm以上、その他のものにあつては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。
階段及びその踊場の幅
(単位 cm)
(単位 cm)
(単位 cm)
直上階の居室の床面積の合計が200m2を超える地上階
又は
居室の床面積の合計が100m2を超える地階
若しくは
地下工作物内
におけるもの
2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30㎝の位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
(第4項略)」
同施行令第24条「前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3mをこえるものにあつては高さ3m以内ごとに、その他の階段でその高さが4mをこえるものにあつては高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。」
同施行令第25条「階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りでない。
4 前三項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。」
同施行令第26条「階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾こう配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。」
※数字と単位は読みやすいように書き換えています。
さて、また受験テクニックの話をします。
テクニック頼みは邪道ですし、必ず上手くいくわけでもないので、最後の手段と心得てください。
鉛筆を転がすよりは正答確率が上がるだろうという程度の話です。
本問の場合、選択肢を見て推理で肢を絞ることができます。
つまり、cの蹴上げとdの踏面の寸法を考えると、踏面の方が大きくないと上り下りしにくいのはだいたい想像が付きます。
ですから、蹴上げ>踏面となっている選択肢は間違いだと推測できます。
そうすると蹴上げ24㎝以下、踏面20㎝以上という選択肢が2つ除外できます。
そして残り2つの選択肢を比較するとaは同じなのでbの階段の幅が100㎝か120㎝かだけの話になります。
後は勝負するしかありませんが、本問に関しては、通路は広い方がいいのですから大きい方を選ぶという選択をすると正解できます。
と言ってもこれはただの博打です。
いつもそう上手くいくわけではありません。
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