管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問15
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
- 住宅の関係者は、住宅用防災機器を政令で定める設置及び維持に関する基準に従って設置し、及び維持しなければならない。
- 高さ31メートルを超える共同住宅において使用するカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
- 管理権原者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
- 管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適切なものは、「管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。」です。
消防法では、住宅用防災機器の設置・維持、防炎物品の使用、避難施設の管理などが定められています。一方、自衛消防組織は、すべての共同住宅に必要なものではありません。一定の用途や規模に当たる大きな建物などで必要になるものです。共同住宅について「規模にかかわらず」必要とする記述は不適切です。
これは適切です。
住宅の関係者には、住宅用防災機器を設置し、維持する義務があります。住宅用防災機器とは、たとえば住宅用火災警報器など、火災を早く知らせるための機器です。
火災に早く気づくことは、逃げ遅れを防ぐためにとても大切です。そのため、消防法では、住宅の関係者に対して住宅用防災機器の設置と維持を求めています。
これは適切です。
高さ31メートルを超える建物は、高層建築物として扱われます。高い建物では、火災が起きたときに避難が難しくなりやすいため、火が広がりにくい対策が必要です。
そのため、高さ31メートルを超える共同住宅で使用するカーテンは、防炎性能を有するものでなければなりません。防炎性能とは、燃えにくく、火が広がりにくい性質のことです。
これは適切です。
廊下、階段、避難口は、火災などのときに人が逃げるために必要な場所です。そこに荷物、自転車、段ボールなどが置かれていると、避難の妨げになることがあります。
消防法では、管理権原者に対し、避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置されないように管理することを求めています。共同住宅でも、避難経路をふさがない管理が大切です。
これは不適切です。
自衛消防組織とは、火災などが起きたときに、初期消火、避難誘導、情報伝達などを行うための組織です。
ただし、自衛消防組織は、すべての共同住宅に必ず必要なものではありません。政令では、対象となる用途や規模が定められています。たとえば、劇場、店舗、ホテル、病院、学校、工場などの一定の用途で、さらに一定以上の規模に当たる場合が対象になります。共同住宅について、規模にかかわらず自衛消防組織を置かなければならないというわけではありません。
したがって、「共同住宅の規模にかかわらず」としている点が誤りです。
この問題では、共同住宅に関する消防法上の義務を整理することが大切です。
住宅用防災機器は、住宅の関係者が設置し、維持する必要があります。
高さ31メートルを超える共同住宅のカーテンには、防炎性能が求められます。
廊下、階段、避難口などには、避難の支障になる物を置かないように管理する必要があります。
一方、自衛消防組織は、すべての共同住宅に必要なものではありません。一定の用途や規模に当たる場合に問題となるものです。
したがって、最も不適切なものは、「管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。」です。
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