管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問14

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の監事が行う業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
  • 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
  • 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について特段の意見がない場合であっても、理事会に出席しなければならない。
  • 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。
  • 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

1:適切です。
監事の役割として設問文言のとおりです。

2:適切です。
監事は意見や発言の有無に関係なく理事会への出席義務があります。

3:不適切です。
「直ちに、理事会を招集」が不適切です。
臨時総会を招集することができます。

4:適切です。
監事の役割として設問文言のとおりです。

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02

標準管理規約についての問題です。監事の役割りについてはしっかりと理解しましょう。

選択肢1. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

正しい。監事は、理事が不正の行為をし、若しく当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません。

選択肢2. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について特段の意見がない場合であっても、理事会に出席しなければならない。

正しい。間違いやすいポイントですが、監事は理事会の議決権はありませんが、標準管理規約によると理事会への出席義務はあります。

選択肢3. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

誤り。標準管理規約によると、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます。また、監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます。

前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができます。ですから、直ちに理事会を招集することができるわけではないことに注意です。

選択肢4. 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

正しい。設問のとおりです。

まとめ

標準管理規約の監事の役割についての問題です。理事会や臨時総会をどのような要件で召集できるのかしっかりと覚えておきましょう。

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03

標準管理規約の監事についての問題です。

選択肢1. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

〇:適切

監事は理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません。

選択肢2. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について特段の意見がない場合であっても、理事会に出席しなければならない。

〇:適切

監事は理事会に出席し、必要があるときは、意見を述べなければなりません。意見がない場合であっても、出席する必要があります。

選択肢3. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

×:不適切

管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集できます。また、理事が不正の行為をしていると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求でき、5日以内に理事会の招集が発せられない場合は、監事が理事会を招集できます。(理事会は請求日から2週間以内)

選択肢4. 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

〇:適切

監事は、いつでも理事に対して業務の報告を求め、または業務及び財産の状況調査をすることができます。

まとめ

監事は理事会の運営がキチンと行われているかの監査人として選任します。

業務内容については、頻出問題なため、よく理解しておきましょう。

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04

本問は、監事の職務について定める標準管理規約(単棟型)第41条の規定を問う問題です。
憶えているかどうかだけの話ではありますが、だいたい肢を常識的に考えて比較すれば答えは出せます。

 

ただ、基本的な話なのでやはり憶えておくべきでしょう。

選択肢1. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

理事が不正の行為をした、又はしそうであるというときは、監事は理事会に対して報告する義務があります。
理事個人レベルの不正なので、それを正す必要があるなら理事会でというのは判るでしょう。

 

標準管理規約(単棟型)第41条第5項「監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。」


なお、この報告のために理事長に対して理事会の招集を請求することができます(同条第6項)。
また、理事長が一定期間内に招集をしなければ自ら招集することもできます(同条第7項)。
監事の権限を担保する規定です。

 

標準管理規約(単棟型)第41条第6項「監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

 

標準管理規約(単棟型)第41条第7項「前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。」

選択肢2. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について特段の意見がない場合であっても、理事会に出席しなければならない。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

監事は理事会に出席し、必要ならば意見を述べる義務があります。

 

標準管理規約(単棟型)第41条第4項「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」

 

必要ならば意見を述べるのですが、出席自体には必要ならばという条件は付いていません。
ですから、意見を述べる必要がなくても出席はしなければなりません


なお、監事の欠席は理事会決議等の有効性にはまったく関係がありません。
監事に出席義務があるにしてもその義務を果たさなかったことは理事会の瑕疵にはならないということです。

選択肢3. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

管理組合の業務の執行は理事会が決定し理事長が行います。
財産の管理も理事会が行っているのが通常です。
そこに不正があった時に理事会を招集してもらちが明かないと見た方がいいです。
業務及び財産に関する不正の告発は、理事会よりも上の総会に対して行うべきです。

 

標準管理規約(単棟型)第41条第3項「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。」

 

理事個人が不正の行為をするだけなら、個々の理事の問題ですから理事会に報告して対応でも十分ですが、理事会自体が不正をしているならもはや理事会を開催しても真っ当な対応は期待できません。

選択肢4. 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

監事は、いつでも、理事及び標準管理規約(単棟型)第38条第1項により採用された管理組合の職員に対して業務報告を求め業務及び財産の状況の調査ができます。
そうでなければ仕事になりません。
監事の監督権限を実効的にするための規定です。

 

標準管理規約(単棟型)第41条第2項「監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第2号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。」

 

会社法の監査役と同じような権限です。

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