管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問13
問題文
ア マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、管理組合と合意した期限内に、当該年度における管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、毎月末日までに、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理組合から請求があるときは、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況についての書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
エ マンション管理業者は、管理組合の会計の収支状況に関する書面について、あらかじめ管理組合が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合には、当該方法による交付を行うことができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
ア マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、管理組合と合意した期限内に、当該年度における管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、毎月末日までに、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理組合から請求があるときは、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況についての書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
エ マンション管理業者は、管理組合の会計の収支状況に関する書面について、あらかじめ管理組合が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合には、当該方法による交付を行うことができる。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (4件)
01
【2】ア・エ です。
1:適切です。
設問のとおり、マンション管理業者は事業年度終了後、管理組合と合意した期限内に管理事務の処理状況及び会計収支の結果を記載した書面を管理組合に交付の上、管理業務主任者より報告をさせる必要があります。
2:不適切です。
毎月末日までに管理業務主任者より報告をさせなければならないという義務はありません。
3:不適切です。
管理組合より請求があれば管理業者より報告する必要がありますが、報告者は管理業務主任者でなくても可です。
4:適切です。
設問のとおり、あらかじめ管理組合が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合は、その方法で行うことができます。
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02
標準管理委託契約書に関する問題です。
ア:〇適切
管理業者は、管理組合の事業年度終了後、管理組合と合意した期間内に、当該年度における管理事務所の処理状況及び管理組合の会計の収支結果を記載した書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告させなければなりません。
イ:×不適切
管理業者は、前月の収支状況に関する書面を、毎月月末までに管理組合に対して交付する必要がありますが、管理業務主任者が報告をする必要はありません。
ウ:×不適切
管理業者は、管理組合から請求があった時は、管理事務の処理状況・会計収支状況についての書面を管理組合に交付する必要がありますが、管理業務主任者が報告をする必要はありません。
エ:〇適切
管理業者は、管理組合の会計収支状況に関する書面について、あらかじめ管理組合が書面の交付に代えて電磁的方法(メール等)による交付を承諾した場合には、当該方法による交付を行うことができます。
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03
標準管理委託契約書の内容についての問題です。
ア:正しい。マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、管理組合と合意した期限内に、当該年度における管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければなりません。(標準管理委託契約書9条1項)
イ:誤り。管理業務主任者でなくても良いです。
ウ:誤り。乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければなりません。(標準管理委託契約書9条2項)
管理業務主任者でなくても良いです。
エ:正しい。マンション管理業者は、管理組合の会計の収支状況に関する書面について、あらかじめ管理組合が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合には、当該方法による交付を行うことができます。
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04
本問は、管理事務の報告等に関する標準管理委託契約書の規定を問う問題です。
知っているかどうかだけの問題なので憶えてください。
この規定の根拠がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)なのかそれ以外かによって管理業務主任者の関与が必要かどうかが変わってきます。
大雑把に言うと、管理業務主任者は「管理組合に対して法定事項を説明するのが仕事」です。
ですから、法律で定める説明又は報告は管理業務主任者が行います。
法律でわざわざ義務を規定するのは重要だからで、その重要なことをきちんとした知識のある人間に説明させないと説明が正しいことが担保できません。
また、法律上、単に書面を交付するだけの場合は、交付するのは誰でもできるので管理業務主任者である必要はありません。
しかし、その書面自体は、法律で定めるほど重要なので、内容について過誤がないことを保証する意味で管理業務主任者が記名をする必要があります。
逆に言えば法律上の義務でなければそこまで重要な話ではないので、管理業務主任者にわざわざやらせるほどのことではないということになります。
記名ももちろん不要です。
なお、標準管理委託契約書は国交省のウェブサイト
建設産業・不動産業:「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正について(令和7年12月12日) - 国土交通省
にリンクがありますが、2025年(令和7年)12月12日改訂版が最新版です。
古い版をいまさら学習しても意味がないのでこの最新版に基づいて解説をします。
もっとも、本問には特に解答に影響するような版による異同はありません。
ア
「適切なもの」です。
事業年度ごとの管理事務処理状況の報告及び収支決算報告は最も重要な報告です。
ですから管理適正化法で報告が義務付けられています。
そしてこの報告は「定期に」行わなければなりません(具体的には毎年です)。
その「報告」は誰がやるかと言えば、管理業務主任者です。
そのために管理業務主任者がいると言っても差し支えありません。
標準管理委託契約書第10条第1項「乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。」
管理適正化法第77条第1項「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。」
管理適正化法施行規則第88条第1項「マンション管理業者は、法第77条第1項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
(各号略)
」
イ
「適切なもの」ではありません。
月次収支については、法律には報告義務はありません。
法令に報告義務を定めなかったということは、そこまで手間をかけるほどの意味はないということです。
もっとも管理適正化法施行規則で書面を交付する義務があります。
月次ではわざわざ報告しなくても書面により状況が把握できていれば十分でしょう。
そしてこの書面は管理適正化法自体には定めがなく、施行規則で定めるものなので管理業務主任者の記名は不要です。
標準管理委託契約書第10条第2項「乙は、毎月末日までに、甲に対し、前月における甲の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならない。」
管理適正化法施行規則第87条第5項「マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
(後段略)
」
ウ
「適切なもの」ではありません。
組合の請求に基づいて臨時に行う報告は、あくまでも当事者間の合意により設けられたものであり、法令自体に定める義務ではありません。
標準管理委託契約書第10条第3項「乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならない。」
法令自体に定めがない義務を標準管理委託契約書に入れたのは、実務的にはあった方が良いだろうということですが、あくまでも契約内容の問題です。
ですから、その報告は管理業務主任者にさせなければならないという法令並みの縛りはさすがに厳しすぎるので規定がありません。
もちろん、契約内容をどうするかは当事者が決めることですから、管理業務主任者にやらせるという規定を設けることができないという意味ではありません。
逆に、そもそも臨時報告をする規定を入れないということもできます。
試験で問われるのはあくまでも「標準」管理委託契約書という契約見本の知識です。
実務でどうやるかは、法令に反しない限り、それぞれの当事者が決めればいいことです。
エ
「適切なもの」です。
組合の承諾があれば、書面の交付に代えて電磁的方法による交付が可能になります。
標準管理委託契約書コメント10 第10条関係
「④第1項に規定する書面の交付をマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(略)に基づき電磁的方法により提供する場合には、管理業者は、適正化法施行規則第88条に定める要件を満たす必要がある。
なお、電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に定めるものをいう。(以下同じ。)
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
管理適正化法施行規則第88条第2項「マンション管理業者は、前項の規定による管理事務報告書の交付に代えて、第4項で定めるところにより、当該管理事務報告書を交付すべき管理者等(以下この条において「相手方」という。)の承諾を得て、当該管理事務報告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。(後段略)
(各号略)
」
ペーパーレスが時代の趨勢ですから、法律的には電磁的方法による交付は不都合がない限り認めて構いませんし、後は当事者がどうするかだけです。
報告をペーパーレスにするのはたいていの場合報告する側である管理業者の都合ですから、相手方である管理組合がそれでいいと言えばいいわけですし、言わなければ当然ダメです。
以上、「適切なもの」はアエです。
アは「適切なもの」です。
イは「適切なもの」ではありません。
よってこの肢は誤りです。
アエともに「適切なもの」です。
よってこの肢が正解です。
イウともに「適切なもの」ではありません。
よってこの肢は誤りです。
ウは「適切なもの」ではありません。
エは「適切なもの」です。
よってこの肢は誤りです。
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