管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問46

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。
イ  都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。
ウ  管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。
エ  計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

本問は、マンション管理の適正化の推進のための国及び都道府県の役割についての概略を問う問題です。
個数問題なのですべてを正確に判断できないと、正解できません(たまたま当たることはあるにしても)。しかも割と細かいので難しい部類だと思います。

 


アは「不適切」ではありません。

 

国土交通大臣は、設問の通りの基本的な方針を定める義務があります。

 

管理適正化法第3条「国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
(第2項略)
3 基本方針は、住生活基本法(……)第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
(第4項略)

 

この手の規定はよくあるので、なんとなく正しいだろうなと判断は可能だと思います。
住生活基本法第15条云々というのは何じゃらほい?という感じかもしれませんが、条文をでっち上げてまで誤った選択肢を用意することはないだろうと考えていいと思います。

 


イは「不適切」です。

 

都道府県等は、管理者等に対して管理の適正化のために必要な助言及び指導をすることができます
「できる」だけで義務ではありません。

 

第5条の2第1項「都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次項において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。

 

これは少し難しいかも知れません。
ただ、法令違反の是正を求めるわけでもあるいは社会的に大きな影響があるわけでもない個別のマンションの管理について、助言指導を「しなければならない」ということは、通常はありません。
少なくとも社会全体としてみれば義務付けるほどの重大な問題ではないということです。

国土交通大臣の定める基本方針は、個別のマンションの問題ではなく社会全体に対する政策上の必要があるからなので義務です。そもそも国としての方針を決めてくれないと都道府県が困ります。

 


ウは「不適切」ではありません。

 

問47にも認定管理者が出てきますから、管理計画の認定についてはしっかり学習しておいた方がいいと思います。

よく「マンションは管理を買え」と言いますが、認定を受けているなら管理がしっかりしているということなので資産価値の向上につながるというのが建前です。
しかし、色々硬直的なので実務的にどの程度使えるかというとあまり有用ではない気もします(認定件数実績の低さもその辺りに理由があります)。

 

第5条の3第1項「理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。」

 


エは「不適切」です。

 

「直ちに」ではありません。

 

管理適正化法第5条の9「計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。」

同法第5条の10第1項第「計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の四の認定(第五条の七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
一 認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
(2号以下略)」

 

取り消さないことにより生じる急迫の危険があるわけでもないのに「直ちに」取消しというのは性急にすぎる、まずは改善を促すための何らかの指導指示勧告命令等をすれば十分だというのは、一般的な感覚だと思います(ネットでよくある短絡的で過激な意見に毒されたりしていない限りは)。
つまり、知らなくても常識で判断できます。

 


以上、「不適切」なものは、イとエの二つです。

まとめ

こういう問題は考えすぎるとかえって間違うと思います。
知らなければ常識的にどうなのか?というだけで案外解けますから、逆に複雑に考え過ぎない方が良いでしょう。

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02

マンション管理適正化の推進に関する律(以下『適正化法』とする)」に関する問題です。

なお、肢ア~エについてそれぞれ解説します。

選択肢2. 二つ

ア  国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。

 

適切。国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければなりません(適正化法3条1項)。

そしてその基本方針は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければなりません(適正化法3条3項)。

 

 

イ  都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。

 

不適切。まず、都道府県等は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができます(適正化法3条の2第1項)。

 

また、都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次項において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができます(適正化法5条の2第1項)。

 

 

ウ  管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。

 

適切。本肢の通りです(適正化法5条の3第1項)。

 

 

エ  計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。 

 

不適切。計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができます(適正化法5条の9)。

 

にもかかわらず、認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき、計画作成都道府県知事等は、当該認定管理計画の認定を取り消すことができます(適正化法5条の10第1項)。

まとめ

「法●条の●」は法改正によって創設された条文であることを示しています。

マンション管理適正化推進計画と管理計画認定制度はいずれも2022年4月1日から施行されたため、数少ない過去問から確実に知識を得ていきましょう。

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03

本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関する知識が求められています。

 

選択肢2. 二つ

ア 国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。

正しい


マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
3 基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。

 

したがって、本肢は正しいです。

 

イ 都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。

誤り


マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2第1項 
都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができる。


マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2第1項
都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。以下この条において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。


したがって、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導を「することができる」と定められており、「しなければならない」は誤りです。

 

ウ 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。

正しい


マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の13 
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。

 

したがって、本肢は、上記条文のとおりであり、正しいです。

 

エ 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。

誤り

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。


マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20 
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
一 認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
二 認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
三 認定管理者等が不正の手段により第五条の十四の認定又は第五条の十六第一項の認定の更新を受けたとき。

 

管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができます。

認定を取り消すことが出来るのは、「改善命令に違反した時」、「取りやめる旨の申し出があった時」、「不正の手段で認定の更新を受けた時」となります。

したがって、本肢は誤りです。
 

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