管理業務主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問36
問題文
ア 総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。
イ 総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。
ウ 理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。
エ 総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。
イ 総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。
ウ 理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。
エ 総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切なものは2つ(アとエ)です。
ア、不適切です。1住戸1議決権の定めも重要です。
・総住戸数96(議決権総数でもあります)
・1人2住戸を所有する区分所有者6人→招集通知書は区分所有者6人分に発送→6部(住戸数に変動あり)
・2人で1住戸を所有する区分所有者3人→1住戸を2人で共有ということで1住戸1人の区分所有者とみなす→3部(住戸数に変動なし)
ということで、総会開催のための招集通知書は、
総住戸数96 - (1人2住戸の6人で12住戸−区分所有者数6人)=90部(組合員総数でもあります)
となり、最低90部必要になります。
イ、適切です。
令和7年のマンション標準管理規約改正により、総会の定足数は『議決権総数の半数以上』から『議決権総数の過半数』に変更されました。
議決権総数は96なので、その過半数は49以上です。
したがって、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ総会は成立しません。
※2026年4月1日施行の改正区分所有法に対応した変更です。
ウ、適切です。
標準管理規約から、組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求することができます。
上記アの解説から(端数切上げ)
組合員総数→90×1/5=18→18以上
議決権総数→96×1/5=19.2→20→20以上
となり、組合員総数18以上及び議決権総数20以上の同意が必要です。
エ、不適切です。
令和7年のマンション標準管理規約改正により、規約の変更については、組合員総数の過半数であり、かつ議決権総数の過半数を有する組合員の出席が必要です。そのうえで、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上の賛成で決議します。
そのため、組合員総数90人の4分の3である68人、議決権総数96の4分の3である72以上の賛成が必ず必要というわけではありません。
※2026年4月1日施行の改正区分所有法に対応し、特別決議を出席者による多数決で行う仕組みに変更されました。
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02
ア.不適切
総住戸数96
1人で2住戸を所有する区分所有者が6人
それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ
議決権については1住戸1議決権
上記内容をまとめると総会開催のための招集通知書は下記送付数になります。
96 − (12 − 6) =90部となり本肢は不適切です。
イ.適切
マンション標準管理規約 第47条(総会の会議及び議事)
総会は、議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければ成立しません。
議決権総数は96なので、その過半数は49以上です。
したがって、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ総会は成立しないとする本肢は適切です。
なお、改正前は「半数以上」とされていましたが、2026年4月1日施行の改正区分所有法に対応したマンション標準管理規約の改正により、「過半数」に変更されています。
ウ.適切
マンション標準管理規約 第44条(組合員の総会招集権)一部抜粋
1項 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には・・・
議決権総数は96 96×1/5=20
区分所有者1人2住戸を所有する区分所有者6人 90×1/5=18
議決権総数20以上 組合員数18人以上となり本肢は適切です。
エ.不適切
マンション標準管理規約 第47条(総会の会議及び議事)
規約の変更については、組合員総数の過半数であって、議決権総数の過半数を有する組合員の出席が必要です。そのうえで、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上の賛成で決議します。
そのため、組合員総数90人のうち68人以上、議決権総数96のうち72以上の賛成が必ず必要というわけではありません。
したがって、本肢は不適切です。
なお、2026年4月1日施行の改正区分所有法に対応したマンション標準管理規約の改正により、特別決議の決議要件が変更されています。
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03
この問題は、総住戸数96の甲マンションにおける総会の運営に関する規定の理解を問うものです。
特に、招集通知書の必要数、総会の定足数、総会招集のための組合員の同意要件、規約変更の決議要件に焦点を当てています。
議決権に関しては1住戸に1議決権の定めがあるとの条件です。
ア 不適切
解説:総会の招集通知書は、総住戸数から1人で2住戸を所有する6人分を差し引いた90部必要です。
6人が12住戸を所有しているため、通知書は6人分で十分です。
93部ではなく、90部が正しい数です。
イ 適切
解説:総会は、議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければ成立しません。
議決権総数は96なので、過半数は49以上です。
したがって、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しないとする本肢は適切です。
なお、改正前は定足数が「議決権総数の半数以上」とされていましたが、2026年4月1日施行の改正区分所有法に対応したマンション標準管理規約の改正により、「議決権総数の過半数」に変更されています。
ウ 適切
解説:組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上の同意を得て総会の招集を請求できます。
組合員数は90(96住戸から6人分差し引いた数)、議決権総数は96なので、それぞれの5分の1は18以上(組合員数)と20以上(議決権総数)です。
エ 不適切
解説:規約の変更については、組合員総数の過半数であって、議決権総数の過半数を有する組合員の出席が必要です。そのうえで、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上の賛成で決議します。
そのため、組合員総数90人のうち68人以上、議決権総数96のうち72以上の賛成が必ず必要というわけではありません。
したがって、本肢は不適切です。
なお、この決議要件は、2026年4月1日施行の改正区分所有法に対応したマンション標準管理規約の改正により変更されています。
ついては、不適切な選択肢はア・エの「二つ」となります。
マンションの総会の運営における議決権の行使、招集通知の発送数、総会の成立条件などは、マンションの管理運営において非常に重要です。
特に、1住戸につき1議決権がある場合、住戸数と組合員数が異なる可能性があるため、正確な数を把握することが不可欠です。
また、規約変更などの特別決議には、通常の決議より厳しい定足数と決議要件が定められています。
なお、2026年4月1日施行の改正区分所有法に対応したマンション標準管理規約の改正により、規約変更などの特別決議は、原則として一定の定足数を満たしたうえで、出席組合員及びその議決権を基準として決議する仕組みに変更されています。
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