管理業務主任者 過去問
解説あり

試験最新情報

令和8年度 試験日(予想)
2026年12月6日(日)

試験日まで、116

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管理業務主任者について

管理業務主任者試験とは

管理業務主任者試験は、国土交通省所管の国家試験で、マンション管理の専門家を育成する目的で実施されています。
法律上の根拠は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」です。
「5人に1人が受かる」と聞くと難関に感じますが、出題範囲は法令・会計・設備が王道なので過去問学習が最短ルートです。
試験会場は冷えることも多く、マークミス防止のためカイロ持参で臨む受験生もいます。

管理業務主任者の仕事内容

管理業務主任者は、管理会社が受託した業務の内容と経過をチェックし、区分所有者に説明する役割を担います。
たとえば大規模修繕の積立金や会計処理が正しいかを確認し、業務報告書を作成します。
専門用語をかみ砕いて説明すると理事長に喜ばれることが多く、雑談で最新のマンション設備事情を挟むと場が和みます。
エレベーター保守契約や消防設備点検など設備系の知識も必要なので、文系出身でもメカ好きなら適性があります。

管理業務主任者の役割

法律では、マンション管理業者は、原則として事務所ごとに専任の管理業務主任者を置く必要があります。必要な人数は、その事務所で管理事務の委託を受けている管理組合の数を30で割り、端数を切り上げた人数以上です。つまり、1~30組合なら1人以上、31~60組合なら2人以上という考え方です。

ただし、人の居住用の独立部分が5以下の建物の管理組合から受託する管理事務だけを扱う事務所については、この設置義務の例外があります。

管理業務主任者が行う大切な仕事には、次のようなものがあります。

管理受託契約や管理者受託契約を結ぶ前の重要事項説明
重要事項を記載した書面への記名
契約成立時に交付する書面への記名
管理事務の報告

2026年4月1日の法改正により、通常の管理事務を任せる「管理受託契約」に加えて、管理会社が管理組合の管理者としての事務も引き受ける「管理者受託契約」についても、重要事項説明などのルールが整備されています。令和8年度試験でも、この改正が試験範囲に反映されています。

重要事項説明などの書面について、現在は管理業務主任者による押印は不要で、記名が必要です。また、重要事項説明や管理事務の報告を行う際には、法令で定められた場面で管理業務主任者証を提示します。

もし法令上の義務に違反した場合は、内容によって、マンション管理業者が指示や業務停止などの監督処分を受けたり、罰則の対象になったりすることがあります。

管理組合の総会や理事会では細かな質問を受けることもありますが、一つ一つていねいに説明することで、管理会社と管理組合との信頼関係を築いていくことができます。

管理業務主任者になるには

管理業務主任者として法定の業務を行うまでの基本的な流れは、次のとおりです。

1.管理業務主任者試験に合格する

2.管理業務主任者として登録する

3.管理業務主任者証の交付を受ける

登録するには、試験に合格し、欠格要件に該当しないことに加えて、次のいずれかを満たす必要があります。

・マンションの管理事務(基幹事務を含む)について、2年以上の実務経験がある人
国土交通大臣の登録を受けた者が行う実務講習を修了した人
・国、地方公共団体またはこれらの出資によって設立された法人で、管理事務に通算2年以上従事した人

マンション管理業界での実務経験が2年に満たない人でも、登録実務講習を修了することで登録要件を満たすことができます。

登録申請には4,250円、管理業務主任者証の交付申請には2,300円の手数料が必要です。登録が完了すると登録通知書が届き、そのあと主任者証の交付申請を行います。登録と主任者証の交付を同時に申請することはできません。

なお、試験合格日から1年以内に初めて主任者証の交付申請をする場合は、交付講習の修了証明書は不要です。1年を過ぎてから申請する場合は、申請日前6か月以内に実施された所定の交付講習を受ける必要があります。主任者証の交付には、申請からおおむね30日ほどかかります。

現場では、マンション管理士や建築士などと協力し、法律+設備+会計の知識を生かして仕事をすることもあります。さらに宅地建物取引士やマンション管理士などを取得すると、不動産やマンション管理に関する知識の幅を広げられます。

勉強方法

必要な勉強時間

管理業務主任者試験の学習時間は、一般的な目安として約300時間と紹介されることが多いです。ただし、これは試験機関が定めた公式な時間ではなく、受験予備校などが示す目安であり、必要な時間には個人差があります。

1日2時間なら約5か月、1日3時間なら約3か月が目安になります。宅建士やマンション管理士をすでに学習している人は、民法やマンション管理に関する内容が重なるため、200時間前後で合格を目指すケースもあります。一方、法律の勉強が初めての場合は、条文や法律用語に慣れる時間として、さらに50~80時間程度の余裕を見ておく方法もあります。

合格率は近年20%前後ですが、これは受験者全体の結果であり、一人ひとりの合格確率が20%という意味ではありません。勉強時間だけで合否が決まるわけでもないため、自分の理解度や過去問の得点を見ながら学習計画を調整することが大切です。

仕事や家事でまとまった時間が取れない日は、通勤時間に10問、昼休みに5問など、短い時間を積み重ねる方法も有効です。スマートフォンの一問一答教材などを利用すれば、空いた時間を勉強に使いやすくなります。

効率的な学習方法

基本は、インプット→アウトプットの流れを繰り返すことです。

①市販のテキストを1冊決めて通読し、重要なところを確認します。
②過去問10年分程度を用意し、繰り返し解きます。5周程度を目標にする方法もあります。

1周目で分からなかった選択肢に付箋などを付け、理解できるようになったら外していく方法にすると、苦手なところが見えやすくなります。テキストと過去問題集を同じシリーズでそろえると、用語や説明方法が統一されていて確認しやすいです。

苦手分野は、「今日は民法」「今日は会計」といったように分野ごとにまとめて復習すると整理しやすくなります。

令和8年度試験では、出題の根拠となる法令等は2026年4月1日現在で施行されているものです。特に令和8年度は「管理者事務」が試験範囲に加わるなどの変更があるため、古い教材だけに頼らず、最新版の教材や試験機関の訂正情報を確認することが大切です。

試験直前の1か月は、予想問題や過去問を使い、本番と同じ50問・120分で解く練習をすると、時間配分に慣れやすくなります。

マンションのエントランスなどを見ながら、「ここは一般的には共用部分だな」などと実際の建物と知識を結びつけると、内容を覚えやすくなります。

コーヒーや紅茶など、自分が集中しやすい飲み物や休憩の取り方を決めておくのも、長期間の勉強を続ける工夫の一つです。

管理業務主任者の関連資格

マンション管理士

マンション管理士は、管理組合や区分所有者から相談を受けて助言を行う総合アドバイザーです。管理規約、区分所有法、会計、税務などを横断して見ていく資格で、根拠法は管理業務主任者と同じ「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」です。

管理業務主任者試験とは学ぶ内容が重なる部分が多く、続けて受験する人も少なくありません。なお、マンション管理士は登録後、5年ごとに法定講習を受ける必要があります。

宅地建物取引士(宅建士)

不動産取引で「重要事項説明書」と「契約書」の読み合わせを担当する看板資格です。
根拠法は 「宅地建物取引業法」 の第35条・第37条で、業界では“35条書面”が合言葉です。
民法や宅建業法が主任者試験と重なるため、「宅建→主任者→マン管」と三段跳びする学習ルートが定番です。
名刺に宅建士と管理業務主任者の両方を並べると、売買も管理も語れる人として二度見されること請け合いです。

建築物環境衛生管理技術者(ビル管)

建築物環境衛生管理技術者は、いわゆるビル管と呼ばれる資格です。特定建築物は、原則として特定用途に使われる延べ面積3,000平方メートル以上の建築物で、学校教育法第1条の学校は8,000平方メートル以上です。ビル管は、このような建築物の衛生管理を支える資格です。根拠法は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」です。

受験や講習には実務経験が関わるため、試験の勉強だけでなく、実務の条件も大切になります。マンション設備に関わる仕事をしている人にとっては、管理業務主任者と相性のよい資格です。

一級建築士

一級建築士は、建物の設計や工事監理を行う建築の専門家です。一級建築士になるには、試験に合格し、免許を受ける必要があります。試験は学科試験と設計製図試験で構成されています。

管理業務主任者と一級建築士の両方を持っていると、マンションの長期修繕計画や工事監理について、法律面と技術面の両方から説明できる強みがあります。

関連資格のまとめ

管理業務主任者の周辺には、マンション管理士、宅建士、ビル管、一級建築士という “四大スター” が控えています。
試験月がずれているので一年サイクルで段階的に挑めるうえ、科目が重なるため 学習シナジーが高い のが特徴です。
お気に入りのコンビニカフェラテで気分転換しつつ条文をめくれば、法律用語も案外スッと頭に入ってきますよ。

試験概要

試験会場

8地域(北海道・宮城・東京・愛知・大阪・広島・福岡・沖縄)および周辺地域。

会場名は非公表で、Web申込は申込後に会場を選択(先着順)郵送申込は受験票で協会が指定します。

試験日時

令和8年度試験は、2026年12月6日(日)13時00分~15時00分に実施される予定です。試験時間は120分です。

当日は12時40分から受験上の注意事項の説明が始まるため、12時40分までに指定された席へ着席する必要があります。試験の一部免除者は13時10分~15時00分の110分です。

出題基準

試験問題は、「試験年度の4月1日現在で施行されている法令」に基づいて作成されます。

おもな出題範囲は次のとおりです。

1.管理事務及び管理者事務の委託契約に関すること
2.管理組合の会計の収入・支出の調定並びに出納に関すること
3.建物および附属施設の維持・修繕に関する企画または実施の調整に関すること
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
5.1~4のほか、管理事務の実施に関すること

特に1については、公開された受験申込案内書に「管理事務の委託契約」と記載されていましたが、マンション管理業協会が「管理事務及び管理者事務の委託契約」に訂正しています。

受験手数料

8,900円(非課税)。Web申込は事務手数料297円 が別途かかります。

合格発表日

令和8年度試験の合格発表日は、2027年1月15日(金)です。

Web申込者には個人のWeb画面で合否が通知され、合格者には合格証明書等が掲示されます。

郵送申込者には合否通知が送付され、合格者には合格証明書等が送付されます。

ホームページには合格者の受験番号が掲載され、同日に合格基準点も公表されます。

出題方式

試験はマークシート方式・四肢択一式の50問です。試験時間は120分で、試験終了まで途中退出はできません。

会計分野などでは計算を伴う問題が出ることもあります。ただし、試験中は計算機を使用できません。

受験申込方法

Web申込(協会マイページ)または郵送の二方式。Webは入力と決済で完結、郵送は特定記録郵便で書類を送ります。

受験申請受付期間

令和8年度の申込期間は次のとおりです。

Web申込:2026年8月3日(月)10時頃~9月30日(水)16時59分
郵送申込:2026年8月3日(月)~8月24日(月)(当日消印有効)

受験申込案内書の配布期間も2026年8月3日~8月24日です。

受験票の交付

令和8年度の受験票は、次の時期に交付される予定です。

Web申込:2026年10月27日(火)頃にマイページへ掲示
郵送申込:2026年11月4日(水)頃に圧着式はがきで発送

Web申込者には受験票は郵送されません。

免除制度

・管理業務主任者試験には、科目ごとの合格(科目合格)制度はありません。

・また、ある年度の得点や合格結果を、次回以降の試験に引き継ぐ制度もありません。

一度不合格になってしまった場合は、次の年度に再受験するときに、再び全50問を最初から受け直すことになります。

 

ただし、マンション管理士試験に合格している人は、申請することで管理業務主任者試験のうち「マンション管理適正化法に関する5問」が免除され、45問で受験できる5問免除制度を利用できます。

この5問免除は、

「同じ年度の試験結果の持ち越し」ではなく

「別の国家資格(マンション管理士)の合格を持っている人への優遇措置」

という位置づけです。
そのため、管理業務主任者試験そのものの科目合格・結果の持ち越しとは別物として考えると分かりやすいです。

二次試験の有無

管理業務主任者試験には、二次試験はありません

また、口述試験や実技試験もなく、1回の四肢択一式の筆記試験だけで合否が決まります。

合格情報

合格基準

管理業務主任者試験は、50問を1問1点の50点満点で採点します。

合格基準点は毎年固定ではなく、その年の問題の難しさなどを踏まえて決まり、公表されます。直近10年の合格基準点は33点〜38点で推移しています。

直近では、
2024年度(令和6年度):38点
2025年度(令和7年度):36点
でした。なお、2025年度の一部免除者の合格基準点は45点満点中31点でした。

目安としては、7割前後を安定して取れる力をつけておくと安心です。過去問演習では、35点前後を安定して取れる状態をひとつの目標にするとよいです。

登録・管理業務主任者証の交付

試験に合格しただけでは、管理業務主任者として法定の業務を行うことはできません。まず管理業務主任者として登録し、その後、管理業務主任者証の交付を受けます。

 

試験合格・資格登録

試験合格には有効期限がありません。管理業務主任者としてすぐに働く予定がない場合は、合格後すぐに登録しなくても、合格した資格が無効になることはありません。

また、管理業務主任者の登録には5年ごとの更新制度はありません。ただし、法律に基づいて登録が取り消されたり、消除されたりする場合はあります。そのため、「絶対に一生有効」というよりも、通常は定期更新の必要がない登録と考えるのが正確です。

 

管理業務主任者証の有効期間

管理業務主任者証の有効期間は5年です。主任者証の有効期間を更新する場合は、現在の主任者証の有効期間が終わる前に更新申請を行います。

更新申請では、有効期間満了日前6か月以内に行われた管理業務主任者証交付講習の修了証明書が必要です。新しい主任者証を有効期限までに受け取りたい場合は、有効期間満了の1か月前までに申請するよう国土交通省が案内しています。

有効期限が切れた主任者証は使用できません。再び管理業務主任者として法定業務に従事する場合は、必要な交付講習を受けたうえで主任者証の交付申請を行います。試験をもう一度受ける必要はありません。

まとめると、試験合格には有効期限がなく、登録にも定期更新はありませんが、実務で使う管理業務主任者証は5年ごとに更新が必要です。

合格率の推移

試験年度受験者数合格者数合格率
2025年(令和7)14,4352,83219.6%
2024年(令和6)14,8503,15921.3% 
2023年(令和5)14,6523,20821.9% 
2022年(令和4)16,2173,06518.9%
2021年(令和3)16,5383,20319.4%
2020年(令和2)15,6673,73923.9%
2019年(令和元)15,5913,61723.2%
2018年(平成30)16,2493,53121.7%
2017年(平成29)16,9503,67921.7%
2016年(平成28)16,9523,81622.5%

このように、合格率は18.9%〜23.9%で推移していて、全体としてはおおよそ5人に1人が合格する試験です。

数字だけを見ると少し厳しく見えますが、出題範囲が毎年大きく変わるわけではなく、過去問の重要度も高いため、計画的に学習すれば十分に合格を目指せる試験です。